2013-12-20 大学音楽科4年生の被害者が、事故による傷害のためピアノを演奏することができず、卒業試験を受験できず留年した場合に、留年に伴う授業料及び通学に伴う交通費が事故と相当因果関係を有する損害であると認められた事案(名古屋地判平成15年5月30日交民集36巻3号815頁) #音楽 判例