2013-12-20 浪曲といわれる大衆芸能のレコードを無断で販売した事案につき、楽譜を用いない創作には新旋律が一種の定型をなして反覆可能性を有する程度に熟していることを必要とするとして、本浪曲を著作権の保護の対象外とした事案(雲右衛門浪曲レコード事件大判大正3年7月4日刑録20輯1360頁) #音楽 判例