2013-12-20から1日間の記事一覧

浪曲といわれる大衆芸能のレコードを無断で販売した事案につき、楽譜を用いない創作には新旋律が一種の定型をなして反覆可能性を有する程度に熟していることを必要とするとして、本浪曲を著作権の保護の対象外とした事案(雲右衛門浪曲レコード事件大判大正3年7月4日刑録20輯1360頁) #音楽

指導中の学生に対して特定の楽器を特定の楽器商から購入するように勧告し、あつ旋する行為に関し、賄賂を得た等として、東京芸大教授が収賄罪で執行猶予付き懲役刑に処せられた事案(東京地判昭和60年4月8日判タ589号46頁) #音楽 なお、あっせん収賄罪ではない。

大学音楽科4年生の被害者が、事故による傷害のためピアノを演奏することができず、卒業試験を受験できず留年した場合に、留年に伴う授業料及び通学に伴う交通費が事故と相当因果関係を有する損害であると認められた事案(名古屋地判平成15年5月30日交民集36巻3号815頁) #音楽

交通事故によりバイオリンと弓が焼失した場合に、バイオリン及び弓の価格は、それ自体の作者、音質、制作方法等で決められるものであり、年数の経過により価値が減少するものではないとして、購入価格を損害とした事案(名古屋地判平成15年4月28日交民集36巻2号574頁) #音楽