2013-03-26 市長候補者が選挙運動用ポスターとして、市章に酷似した図形を配置したデザインのものを使用していたところ、選挙管理委員会が選挙の啓発のため、市章の図形を配置したデザインのポスターを掲示したことは選挙を無効としないとした事案(最判昭和57年10月8日判タ487号69頁) #選挙無効 判例