2013-03-26 大量の架空転入を疑うべき事情があるのに、選挙管理委員会が転入者の住所の調査を一般的に怠った場合、選挙時登録の手続につきその全体に通ずる重大な瑕疵があるものとして、選挙時登録の全部が無効となるとした事案(最判昭和60年1月22日民集39巻1号44頁) #選挙無効 判例