2013-03-26 村長選挙において現職の村長が立候補に必要な戸籍抄本を交付しないことで他の立候補予定者の立候補を妨害して自ら無投票当選を果たした行為が公職選挙法二〇五条一項にいう選挙の規定の違反に当たるとされ,選挙が無効とされた事例(最判平成14年7月30日民集56巻6号1362頁) #選挙無効 判例