2013-03-26 「同和対策是か非か」という文言を選挙運動用ポスターに記載した候補者に対し、候補者の同和対策批判の主張をも封殺しようとして文言抹消を強制した等の事情があるときは、選挙の自由公正が著しく阻害されたものとして選挙は無効となる(最判昭和51年9月30日民集30巻8号838頁) #選挙無効 判例