2013-03-26 投票所の一つの投票記載所に午前七時から同一一時二〇分ころまでの間、前回選挙の候補者氏名等の掲示表を掲示したことが、公職選挙法第一七五条の二に違反するとして、選挙無効原因になるとした原審の判断を是認した事例(最判昭和44年7月15日民集23巻8号1537頁) #選挙無効 判例