2012-12-30 夜勤の警備員につき、使用者の指揮命令下で作業遂行上の都合で待機しているいわゆる手待時間であれば労働時間に当たるとした上、有事に即応するため飲酒は禁じられ、休憩・仮眠中もほとんどの者が警備服を着用して過ごしていたことから労働時間性を肯定した事案(日本セキュリティシステム事件・長野地佐久支判平成11年7月14日労判770号98頁) 判例