2012-12-30から1日間の記事一覧

夜勤の警備員につき、使用者の指揮命令下で作業遂行上の都合で待機しているいわゆる手待時間であれば労働時間に当たるとした上、有事に即応するため飲酒は禁じられ、休憩・仮眠中もほとんどの者が警備服を着用して過ごしていたことから労働時間性を肯定した事案(日本セキュリティシステム事件・長野地佐久支判平成11年7月14日労判770号98頁)

都市ガス漏出が起こった際の修理業務に就いていた労働者が寮に寄宿していた場合の不活動時間につき、実稼働時間と対比しての不活動時間の長さや不活動時間中の従業員の広汎な自由をも勘案し、不活動時間は労基法上の労働時間には当たらないとされた例(大道工業事件・東京地判平成20年3月27日労判964号25頁)

(1) 労基法所定の労働時間とは,労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい,実作業に従事していない時間が労基法上の労働時間に該当するか否かは,このような時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かに…

マンション管理員として住み込みで勤務していた者による時間外割増手当請求につき、労働時間該当性は、労働者が不活動時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより定まるとして通院時間や飼犬の散歩の時間すら労働時間に当たるとしている原判決(東京高判平成16年11月24日労判891号78頁)を破棄した事案(最判平成19年10月19日民集61巻7号2555頁)