2012-12-31 定期贈与契約(民法552条)に基づく年1回、元日における親からの贈与の終期について、親は二十歳まで、子は大学卒業までと認識の齟齬があり、かかる齟齬は「要素の錯誤」として、契約が無効とされ、子に対し、これまで受領した受贈金の返還を命じた事案(柬亰地判平成25年1月1日) #お年玉 #ウソ判例百選 その他