面会交渉を否定するにあたり、同情を示しながらも、子の成長を陰ながら見守ることが、子の福祉に適合し、幸せにつながるとした事案(大分家中津支審昭和51年7月22日家月29巻2号108頁) #蛇足

尤もわが子に会いたいという申立人の一途な気持も十分理解ができ同情を禁じえないところであるが、事件本人が成人して事理を弁識できるようになれば格別、それ迄は相手方夫婦の親権、監護権に服している以上、これを尊重して、面接を避け、事件本人の成長を陰ながら見守ることが事件本人の福祉に適合し、同人の幸せにつながるものであるといわざるを得ない。