運勢鑑定家の広告塔となっていた女優に対する被害者からの請求を棄却するに当たり、その知名度や影響力の不正利用防止のため注意せよと忠告した事案(東京地判平成12年9月27日判タ1050号145頁) #蛇足

被告甲は、我が国では著名な女優であって、好むと好まざるとに関わらず、その言動がファンのみならず、公衆やマスコミの注目を集めることから、良しにつけ悪しきにつけ、その知名度や影響力が利用される可能性があることは否定しがたいところである。したがって、被告甲においても、今後は、その知名度や影響力が不正な事業や目的のために利用されることのないよう、平素の言動においても、十分に意を用いることが強く望まれるものである。