2012-11-30 鳴門市議会議員選挙で、「ヒゲ」と記載された疑問票につき、特定候補者が「ヒゲ」をいわゆるトレードマークとして活用しており、鳴門市内の多くの市民の間において「ヒゲ」は当該候補の通称となっていたものとして、当該候補の得票と認めた事案(高松高判平成18年11月6日) #公職選挙法 判例