2012-11-30 某有名議員が死亡し、息子が落下傘候補として立候補して当選したものの、有権者が(立候補していない)父親の名前を書いた票を、選挙管理委員会が息子の得票として加算した等の違法があったとして当選が無効とされた事案(最判昭和26年10月30日民集5巻12号637頁) #公職選挙法 判例