2012-11-30から1日間の記事一覧

公職選挙法に興味を持った法クラ必見。かなりテクニカルだが、「19歳」でも投票できる人がいる!?とか、どこでも投票できない人がいる!?といった興味深い事例を条文を元に解説している。 #公職選挙法

http://www.city.akita.akita.jp/city/coel/fushigi-top.htm

ネットを通じた選挙活動については、「我が国のインターネット選挙運動」の前半が、いつ何をすることが規制されているのかを公選法の規定に基づき解説しているので、法クラ向けではないか。【pdf注意】 #公職選挙法

http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/issue/0517.pdf

公職選挙法90条は裁判官等の兼職不能な者の立候補を辞職とみなす。裁判官が被告人に情交を強い、発覚すると町長選に立候補し罷免を免れた事案に鑑み、裁判官弾劾法41条の2で適用を除外した。同判事は公務員職権濫用罪で有罪に(最決昭和60年7月16日刑集39巻5号245頁)。 #公職選挙法

鳴門市議会議員選挙で、「ヒゲ」と記載された疑問票につき、特定候補者が「ヒゲ」をいわゆるトレードマークとして活用しており、鳴門市内の多くの市民の間において「ヒゲ」は当該候補の通称となっていたものとして、当該候補の得票と認めた事案(高松高判平成18年11月6日) #公職選挙法

某有名議員が死亡し、息子が落下傘候補として立候補して当選したものの、有権者が(立候補していない)父親の名前を書いた票を、選挙管理委員会が息子の得票として加算した等の違法があったとして当選が無効とされた事案(最判昭和26年10月30日民集5巻12号637頁) #公職選挙法

手書きではなく、コンピュータを使って投票する「電子投票」。電子投票を行った市議会議員選挙で全部の投票所で一時的に投票ができなくなるトラブルが発生し、二重投票等が生じたために、選挙が無効とされた事案がある(名古屋高判平成17年3月9日判例タイムズ1208号141頁)。 #公職選挙法

なお、電子投票の過去の実績一覧は http://evs-j.com/domestic_implementation_records 参照

落下傘候補の仕組み。公選法21条1項は選挙人資格(投票資格)を3ヶ月以上の居住者に認めるところ、地方議員は選挙人でないと立候補できない(10条1項3、5号)のに対し、国会議員は選挙人でなくとも立候補できる(10条1項1、2号)ので、縁もゆかりもない地域に立候補可能。 #公職選挙法