2012-11-30 公職選挙法90条は裁判官等の兼職不能な者の立候補を辞職とみなす。裁判官が被告人に情交を強い、発覚すると町長選に立候補し罷免を免れた事案に鑑み、裁判官弾劾法41条の2で適用を除外した。同判事は公務員職権濫用罪で有罪に(最決昭和60年7月16日刑集39巻5号245頁)。 #公職選挙法 判例