2012-11-26 (当該少年院継続収容申請対象者)は自己顕示性傾向が著明で、顔面の糜爛に劣等感を持ち、人格像は派手好みにして軽薄、ひねくれて我が強く、性的衝動早発し思慮浅く、自恣的因子の浮動する虚飾型として示されることは当裁判所に顕著(岐阜家決昭和31年10月25日家月8巻10号75頁) #顕著な事実 判例