2012-11-26 空襲下において、焼夷弾が屋根に止まらないよう都市にある家屋は天井板をはずしていたのであつて、その行為が防衛上必要かつ適切な措置として当時一般になされていたことは当裁判所に顕著な事実である(神戸地判昭和25年6月26日下民集1巻6号996頁) #顕著な事実 判例