2012-11-26 大洋を隔てた彼の国(注:米国のこと)で訴訟を起すには巨額の経費を要する点で経済的に不可能であることもあるし、近接の国においても国交の開けていない国において訴訟を起すことは事実上不可能に近いことは当裁判所に顕著である(東京地判昭和31年12月20日判タ70号106頁) #顕著な事実 判例