2012-11-25 捕鯨に反対する被告人が横流しが疑われた鯨肉を調査目的で窃取したところ、最終的に警察に届出たが、その前に段ボールを開け鯨肉の肉片のサンプルを採取する等のその物の所有者でなければできない利用処分をしており不当領得の意思があるとして窃盗罪で有罪とされた事案(青森地判平成22年9月6日) 判例