2012-11-25 窃取行為により刑務所に入ろうとする場合、行為者は、まさに窃取品を自己の所有物のごとくこれを商品などの財物として自己の支配下におき、これを検挙まで権利者を排して継続する意思を有するのであるから、その意思は不法領得の意思であるとして窃盗罪を認めた事案(神戸地判平成15年10月9日) 判例