2012-11-25 いわゆる「不法領得の意思」のうち、毀棄罪と区別する意味がある、「経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思」はわかりにくいが、判例は基本的には、毀棄隠匿意思がない限りこれを肯定するという態度を示しているので、判例を採用すればあまり悩まなくていいかもしれない。 その他