2013-12-01から1ヶ月間の記事一覧

交通事故によりバイオリンと弓が焼失した場合に、バイオリン及び弓の価格は、それ自体の作者、音質、制作方法等で決められるものであり、年数の経過により価値が減少するものではないとして、購入価格を損害とした事案(名古屋地判平成15年4月28日交民集36巻2号574頁) #音楽

児童福祉施設の長が後見人等として収容児童に支給される遺族年金を受領した場合、これを自己の個人的利益のために費消しても、それが右収容児童に損害を与える目的でなされたものでない限り、横領罪を構成しないとした事案(大阪地判昭和38年3月19日下刑集5巻3・4号272頁) #後見

後見人が被後見人のために受領した金銭の一部が使途不明であり、横領の疑いがあることなどを理由に、これが「不正行為」であるとして、職権により後見人が解任された事案(福島家審昭和46年7月22日家月24巻6号49頁) #後見

後見人が被後見人所有の土地を鑑定価格の約7割で売却した事案で、後見人は被後見人の財産を善管注意義務をもって管理処分する義務を負い財産を他に売却する場合にはこれを適正妥当な価格で売却すべきとして賠償義務を負うとされた事案(東京地判平成11年1月25日判タ1042号220頁) #後見

家庭裁判所から選任された未成年後見人が業務上占有する未成年被後見人所有の財物を横領した場合、未成年後見人と未成年被後見人との間に親族関係があったとしても刑の免除は受けられない(最判平成20年2月18日判タ1265号159頁) #後見

成年後見人が被後見人の財産を横領した場合に国(家庭裁判所)が国家賠償法に基づく損害賠償責任を負うのは極めて例外的な場合に限られるものの、本件では、家事審判官が横領を知りながら何もしなかったとして賠償を命じられた事案(広島高判平成24年2月20日判タ1385号141頁) #後見

家庭裁判所から選任された成年後見人である被告人が、成年被後見人の預貯金を引き出して横領したという業務上横領の事案において、被害者との親族関係をもって刑を免除し、または量刑上考慮することは相当ではない(最判平成24年10月9日刑集66巻10号981頁) #後見

ほむほむは円環の理を使って世界を改変しているが、これは窃盗とはならないと見るべきである。それは、窃盗の対象が「財物」であるところ、円環の理は有体物でないのはもちろん、管理可能性がない(まどかとほむほむ以外使えない)ので財物性が否定されるのだ。 #madoka_magica

決闘罪ニ関スル件2条は、決闘、つまり「当事者間の合意に依り相互に身体又は生命を害すべき暴行を以て争闘する行為」を罰する。これ以上ベベにちょっかいを出したら戦うことになるというマミ先輩の提案にほむほむが行為でこれに同意したということで決闘罪だろう。 #madoka_magica

バス乗車行為それ自体をもって社会通念上運営会社との間に運送契約が成立しており、目的地までの運送が義務付けられている。勝手に風見野行きを見滝原循環に変えることは、運送契約違反であり、バス会社は、ほむほむと杏子に損害を賠償しなければならない。 #madoka_magica

唐揚げを勝手に食べるキュゥべぇは当然窃盗罪(刑法235条)? 通常の食事を摂取する必要がない宇宙生命体にとっては、唐揚げを食べることにより効用を取得することができず、不法領得の意思の発現行為とは言えない。つまり、単なる器物損壊罪(刑法261条)だ。 #madoka_magica

劇場版の最大の特徴の1つは、早乙女先生の壊れっぷり。正常に授業ができない彼女を解雇できるか。実務的には多分できない。失踪した職員を懲戒免職したら、精神疾患による行動として解雇無効とした事案(大阪地判平成21年5月25日労判991号101頁)等がある。 #madoka_magica

早乙女先生と彼氏の間に成立した契約は請負だろう。ここで、請負契約では仕事完成以降は債務不履行を主張できないところ、完成は作業の最終段階に至ったかで判断。既に盛りつけに至っており、半熟じゃ食べれないの趣旨は完成を前提とした瑕疵担保責任の追及と解される。 #madoka_magica

刑法の答案を見ると、学部生レベルでは突然責任阻却事由について論じる答案とかを見ることもあるが、構成要件→違法→責任の順に検討。例えば、鹿目タツヤがママを叩いて起こす事案では、責任年齢(41条)に飛びつく前に構成要件該当性ないし違法性阻却を検討すべき。 #madoka_magica

商標戦略としては、「PS2」発売時に既に「PS3」を商標登録するといった、早め早めの打ち手を講じることが大事である。この観点からは、「ピュエラマギホーリーカルテット」の時点で「クインテット」、「セクステット」、「セプテット」辺りの商標登録が望ましい。 #madoka_magica

プエラマギホーリークインテットの行う治安維持活動。警察行政に典型的に当てはまる原則が比例原則。この内容は、必要性の原則と、過剰禁止の原則に分かれる。カルテットの段階で最強なのに、ほむほむまで参加してクインテットになると、過剰禁止の問題が生じそうだ。 #madoka_magica

ナイトメア達は、町を破壊する等「常習的に暴力的不法行為等を行う」者(暴対法2条参照)として、「暴力団員」(群馬県暴力団排除条例2条)に該当する。同条例17条は暴力団員への金品等の供与の禁止を定めるところ、ナイトメアへの食事提供は同条例違反だろう。 #madoka_magica

シャルロッテは、マミ先輩の殺人につき、殺人罪が成立する。ベベを自宅に「蔵匿」したマミ先輩に、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」「を蔵匿し」たとして犯人蔵匿罪(刑法103条)が成立する。なお、本罪の行為主体に制限はなく、犯人以外であれば誰でも良い。 #madoka_magica

華麗に電車の「上」に乗るピュエラマギホーリークインテット。鉄道営業法は33条3号は「列車中旅客乗用に供せざる箇所に乗りたるとき」を罰金/科料に処するとしている。これは言い訳できないだろう。 #madoka_magica

いわゆる「必殺ブラリン」は、バスケットボールの攻撃・防禦の練習において、攻撃側がパスをまわすことに失敗した場合に、攻撃側全員に科せられた一種の罰で、ギャラリーのコンクリート縁に両手の各四指の第二関節を折り曲げてつかまって懸垂し、約三〇秒後に両手を離して真下に降下するもの #バスケ

高校の保健体育を担当する教諭がバスケットボール指導中、いわゆる「必殺ブラリン」を課する場合には事故防止義務があるのにこれを怠り、単に口頭で「必殺ブラリン」のやり方を説明したに留まったことに過失があるというべきである(東京高判昭和54年11月15日判タ413号158頁) #バスケ

バスケットボール部で厳しい訓練が行われ、部員が2度倒れた後も直ちに医師の診断を受けられず、熱中症状を来たして急性心不全により死亡した事故について、指導担当教諭に過失が認められた事例(松山地西条支判平成6年4月13日判タ856号251頁 ) (再掲) #バスケ

大学バスケ部監督が、大学からの援助金及び部員からの年額部費を含む部活動費の管理がずさんであったこと、部の基金を恣意的に運用していたことにつき、監督の辞任等の諸事情を勘案して、懲戒解雇が違法なものであるとされた事案(福岡地判平成10年3月25日労判741号63頁) #バスケ

米国の有名プロバスケットボール選手を日本に招聘して行う試合の興行を企画した原告に対し、選手の所属する企業等が興行への出場を回避させたこと、その違反に対する制裁を告知する書簡を送付したこと等は違法ではないとされた事案(東京地判平成10年10月30日判タ1004号197頁) #バスケ

高校2年生の女子生徒がバスケットボール部の練習終了直後に熱中症により倒れた事案で、気温38度、湿度80パーセントという状況の下、顧問教員は、熱中症を防ぐべく配慮すべき注意義務があったのにこれを怠ったとされた事案(大分地判平成20年3月31日判時2025号110頁) #バスケ

市の管理する体育館で、スポーツ少年団連盟主催のバスケ大会に参加した際、試合中に、壁下部の窓枠に衝突し負傷した事案で、体育館のゴールないしその配置は通常有すべき安全性を欠いている状態があった等として、請求が一部認容された事案(京都地判平成25年8月28日) #バスケ

炭酸ガスレーザーを利用した黒子等の処理につき、皮膚・皮下腫瘍摘出手術として診療報酬を請求したことにつき、縫合をしていないことから皮膚・皮下腫瘍摘出手術には該当しない等として、保健医療機関指定取消処分を適法とした事案(那覇地判平成18年3月29日) #黒子

被告人が旅券に記載されているYと同一人物かが問題となった事案において、所持人の特徴欄の記載と異なり、被告人の首に黒子はないが、Y名義の身分証明書や腕のYという入れ墨等から、被告人がYであるとの主張を排斥できないとして無罪を言い渡した事案(東京地判平成10年10月28日) #黒子

母親が警察が他人の死体を自分の息子に仕立てて戸籍を抹消したと訴えたが、指紋や黒子の同一性が認められ、頭部のハゲ等の身体的特徴がないのは水死体なのだから外観の多少の齟齬はやむを得ないとして母親の請求を棄却した事案(千葉地判昭和63年3月2日判時1279号132頁) #黒子

今は「忙しい」と思いますが、例えば5年後事務所を辞めて独立開業するかもしれない。そんな辺りを考えながら、今のうちから色々な方面の「コネクション」を深めて行くのが大事です。結局、今苦労するか、後で苦労するか、という問題なので、今苦労していた方がよいかと。 #新人弁護士向け