2013-12-18 決闘罪ニ関スル件2条は、決闘、つまり「当事者間の合意に依り相互に身体又は生命を害すべき暴行を以て争闘する行為」を罰する。これ以上ベベにちょっかいを出したら戦うことになるというマミ先輩の提案にほむほむが行為でこれに同意したということで決闘罪だろう。 #madoka_magica その他