2013-02-03から1日間の記事一覧

【豆まき】 銃弾(豆)を海や川に投棄して隠すこと。(東京地判平成8年9月30日判例時報1587号26頁) #隠語

幼稚園児の死亡事故につき起訴された園長らが、現場での監督を委ねた教諭が監視を怠り節分の豆まき用三方を組立てる等の不適切極まりない行動をしたのが事故原因であり予見可能性がないと主張したが、教諭の行動は過失だが予見可能性は否定されないとした事案(東京高判平成22年7月27日) #節分

入院請求書に記載されたレクレーション費用につき、患者は節分の豆まき等を出来る病状でなかったとして被告が支払を拒絶したが、自ら体験しなくてもその雰囲気を楽しんだり、日常生活に刺激を与えるなどの効果も期待できるから病状如何によらず負担すべきとされた事案(東京地判平成18年11月9日) #節分

宗教的意義を失った習俗的行事に政教分離原則は無関係とした上で、宗教的起源を有する行事も、正月の門松、雛祭り、家庭における豆まき、クリスマスツリー等習俗的行事と化しているものがあるのも一般に指摘されているとおりとした事案(名古屋高判昭和46年5月14日判例時報630号7頁) #節分

老人ホームで同室となった被害者が節分の豆まきで他の入所者に豆を投げる様子を見て不快感を感じた被告人が、被害者に対する鬱憤を募らせ、被害者を消火器などで殴って殺害したことにつき、殺人罪で有罪判決を言い渡した事案(松江地判平成22年6月4日) #節分

恵方巻に関する「招福巻」との商標権を持っていた者が、「十二単の招福巻」と称して恵方巻を販売していたスーパーマーケットチェーンを訴えたが、「招福巻」が普通名称となっていたとして、商標権の効力が及ばないとされた事例(大阪高判平成22年1月22日判タ1321号197頁) #節分

本件商品(節分用巻き寿司)の由来等について ア 証拠(甲16,乙5~8)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。  「節分」とは季節の分かれ目のことで,立春,立夏,立秋,立冬のそれぞれの前日を指すが,現在行事として残っているのは,立春の前日の節分 (2月…

カツ丼を餌に自白を取った判例は見当たらないが、取調室で太巻き、菓子、ジュース等を貰うためやむを得ず自白したという被告人の主張に対し、これら食品の提供が虚偽自白を誘発しかねない強力な誘引になるとは解されないとして自白の任意性を認めた事案がある(神戸地判平成14年2月19日) #節分

(1)弁護人は,被告人は,兵庫警察署でFの取調べが開始された約1週間後から,取調室で同人よりジュース,あめ,太巻き,ちらし寿司,クッキー,ケーキ,饅頭等の提供を受けていたところ,平成12年10月26日,取調べを受けた検察官に対し,営利目的…