2013-02-03から1日間の記事一覧
本件商品(節分用巻き寿司)の由来等について ア 証拠(甲16,乙5~8)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 「節分」とは季節の分かれ目のことで,立春,立夏,立秋,立冬のそれぞれの前日を指すが,現在行事として残っているのは,立春の前日の節分 (2月…
(1)弁護人は,被告人は,兵庫警察署でFの取調べが開始された約1週間後から,取調室で同人よりジュース,あめ,太巻き,ちらし寿司,クッキー,ケーキ,饅頭等の提供を受けていたところ,平成12年10月26日,取調べを受けた検察官に対し,営利目的…