2013-02-03 入院請求書に記載されたレクレーション費用につき、患者は節分の豆まき等を出来る病状でなかったとして被告が支払を拒絶したが、自ら体験しなくてもその雰囲気を楽しんだり、日常生活に刺激を与えるなどの効果も期待できるから病状如何によらず負担すべきとされた事案(東京地判平成18年11月9日) #節分 判例