2012-12-30 マンション管理員として住み込みで勤務していた者による時間外割増手当請求につき、労働時間該当性は、労働者が不活動時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより定まるとして通院時間や飼犬の散歩の時間すら労働時間に当たるとしている原判決(東京高判平成16年11月24日労判891号78頁)を破棄した事案(最判平成19年10月19日民集61巻7号2555頁) 判例