2015-01-28 不貞相手が原告との間で500万円の支払いを内容とする合意書を作成している事案において、原告の配偶者である被告本人が責任を負うべき部分の金額は、婚姻関係を破綻させた事等を踏まえると300万円であるとした事案(東京地判平成22年4月19日) #不貞の慰謝料 判例