2015-01-28 不貞相手に対する慰謝料請求事案において、長期の婚姻生活後、被告が出現し不貞関係を維持したことにより婚姻生活が破綻し、人生そのものが否定されるような事態に陥り多大な精神的苦痛を被ったものと認められる等として300万円の慰謝料を認めた事案(東京地判平成21年7月1日) #不貞の慰謝料 判例