2015-01-28 不貞相手に対する請求で、不貞が婚姻関係を破綻させており、離婚の際には不貞の事実が不明確で、確証がないまま離婚に応じざるを得ず、不貞後は配偶者が子の養育を放棄したと感ずるのも当然の状態になったこと等を考慮し500万円の慰謝料を認めた事案(東京地判平成22年7月5日) #不貞の慰謝料 判例