2013-10-30 「通行禁止」の標識に、「通り抜けは出来ません」との矛盾する標示板を併置した場合、この先が行き止まりなだけか一メートルたりとも通ってはならないのか分からず規制が客観的に適法かつ有効になされていないとして無罪とした事案(玉名簡判昭和45年6月6日判タ254号255頁)(再掲) #矛盾 判例