2013-10-30 従業員が組合のビラ等を透明なケースに入れて自己の机上に置いたことが、業務遂行と何ら矛盾なく両立しうるものであり、業務を阻害し、職場秩序を乱す虞もないものであって、例外的に許される就業時間中の組合活動に該当するとした事案(大阪地判昭和57年2月24日労判384号57頁) #矛盾 判例