2013-10-30 判決が甲については乙との共同正犯を認定して有罪を言渡しながら、乙については甲との共同正犯を否定して無罪を言渡している矛盾があっても、これをもって直ちに理由の不備または食違いがあるものとすることはできない(広島高岡山支判昭和29年1月14日高刑集7巻3号248頁) #矛盾 判例