2013-07-27 岡山地判平成21年1月27日労判981号170頁では、昭和33年生まれの教員が、平成17年度(年齢にして47歳前後)に研修を受けるまでワープロを使えなかったことが、「同世代の教員にあってはおよそ考え難いところ」と判示されて、向上心欠缺の間接事実としていることが興味深い。 #人間力 判例