2013-04-29 回収した過払金のうち何割を返済に当てるかについて、依頼者に確認せず、その場のフィーリングで決める等と述べていた弁護士が、委任事務の経過等に関する説明義務に違反したとして損害賠償請求が一部認容された事例(鹿児島地名瀬支判平成22年3月23日判タ1341号111頁) #フィーリング 判例 最判平成25年4月16日参照 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130416113943.pdf