2012-11-26 一部上場企業関連会社や優良企業は、通常、受取手形を満期まで保管するか、現金の必要な場合には取引銀行等の金融機関に低利の割引料で割引に出しており、個人に手形を譲渡することが例外的であることは当裁判所に顕著な事実である(東京地判平成15年2月6日) #顕著な事実 判例