2012-11-26 和解調書においては和解成立の前提となる個別の権利関係を明確には記載せず、紛争を解決するのに最低限必要な条項のみを記載して和解を成立させることも決して珍しくないことは当裁判所に顕著な事実である(東京地判平成15年12月12日判例時報1850号51頁) #顕著な事実 判例