2012-11-21 信用保証委託契約に基づく求償金には消費者契約法9条2号が適用されるが(東京高判平成16年5月26日判タ1153号275頁)、貸金債務及びその保証債務についての弁済方法等を定めた和解契約には適用されない(東京高判平成23年12月26日判例時報2142号31頁) #消費者契約法 判例