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2012-11-21から1日間の記事一覧
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信用保証委託契約に基づく求償金には消費者契約法9条2号が適用されるが(東京高判平成16年5月26日判タ1153号275頁)、貸金債務及びその保証債務についての弁済方法等を定めた和解契約には適用されない(東京高判平成23年12月26日判例時報2142号31頁) #消費者契約法
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消費者契約法9条といえば、依頼者が弁護士を解任したときは委任の目的を達したものとみなし報酬全額を請求できるとする「みなし成功報酬特約」を、着手金支払を前提に、本件に「通常発生する損害」はないとして無効とした横浜地判平成21年7月10日判例時報2074号97頁がある #消費者契約法
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