2012-11-21 消費者契約法9条といえば、依頼者が弁護士を解任したときは委任の目的を達したものとみなし報酬全額を請求できるとする「みなし成功報酬特約」を、着手金支払を前提に、本件に「通常発生する損害」はないとして無効とした横浜地判平成21年7月10日判例時報2074号97頁がある #消費者契約法 判例