2012-11-09 66.魚を咥えたドラ猫を追いかける習性を持つ妻が、被告人が読んでいる推理小説の犯人をバラすことを防ぐため、被告人が同女を一時的に拘束したことは逮捕罪の構成要件に該当するとしても正当行為として違法性が阻却されるとして被告人を無罪とした事案(世田谷地判昭和21年4月22日) #ウソ判例百選 大喜利