67.イケメンが女子のリコーダーを吹いたことにより、リコーダーの価値が著しく上昇したのでリコーダーの所有権がイケメンに移転するものの(民法246条1項但書)イケメンは女子にリコーダー代を償金として支払う必要がある(民法248条)とした事案(東京地判平成25年2月27日) #ウソ判例百選
同日、別の部で、ブサメンが女子のリコーダーを吹いたことにより、女子が心理的に二度と使いたくなくなるのは当然であり効用は既に喪失したと言わざるを得ないとして、ブサメンを器物損壊罪で有罪とした判決も下されている。
同日、別の部で、ブサメンが女子のリコーダーを吹いたことにより、女子が心理的に二度と使いたくなくなるのは当然であり効用は既に喪失したと言わざるを得ないとして、ブサメンを器物損壊罪で有罪とした判決も下されている。