65.人語を解し、自作の詩を口ずさむ等、普通のクマにない特殊性があるとしても、くま科全種が危険であるとして「特定動物(動物愛護法26条)」に指定されている以上、知事の許可なき飼育は犯罪を構成するとして、少年を保護監察処分に処した事案(倫敦家判1926年3月12日) #ウソ判例百選
そういえば、鳥獣保護法的にいうと、ミツバチは保護鳥獣ではないので、某地上の楽園で好きなだけハニーハントをしても適法ですね。
そういえば、鳥獣保護法的にいうと、ミツバチは保護鳥獣ではないので、某地上の楽園で好きなだけハニーハントをしても適法ですね。