2012-10-31 国庫に納入するための保険料の横領につき、使途を定め委託された金銭として使途に供されるまで所有権が本人に保留され、被告人は本人のために保管していた以上、期日に国庫に納入していても、一時流用につき横領罪が成立するとした事案(東京高判昭和60年6月20日東高時報刑36巻6〜7号40頁) 判例