2012-10-31 理事長が法人の金で作った銀行小切手を賭博に使った横領事件で、小切手交付前に取組原資が被告人の資金から補填され、小切手の所有権が実質的に被告人に移転し「他人の物」との要件を欠くに至ったとして訴因のうち当該部分につき無罪とされた事案(東京地判平成9年3月17日判タ959号277頁) 判例