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2012-10-31から1日間の記事一覧
2012
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国庫に納入するための保険料の横領につき、使途を定め委託された金銭として使途に供されるまで所有権が本人に保留され、被告人は本人のために保管していた以上、期日に国庫に納入していても、一時流用につき横領罪が成立するとした事案(東京高判昭和60年6月20日東高時報刑36巻6〜7号40頁)
判例
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理事長が法人の金で作った銀行小切手を賭博に使った横領事件で、小切手交付前に取組原資が被告人の資金から補填され、小切手の所有権が実質的に被告人に移転し「他人の物」との要件を欠くに至ったとして訴因のうち当該部分につき無罪とされた事案(東京地判平成9年3月17日判タ959号277頁)
判例
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