私の調査した限りで、最初期の不貞を理由とする高額慰謝料事案は前橋地高崎支判昭和59年9月19日の500万円。ただ、これは欠席判決という点が重要で、控訴されて200万円へと減額されている(東京高判昭和60年11月20日家月38巻6号17頁) #不貞の慰謝料

不貞相手への請求の事案において、原告自身も妻に対して複数回暴行を加えているが、それでも夫婦関係は円満であり、原告と妻の間の婚姻の破綻は、妻による被告との不貞及び被告の誠意のない対応に起因しているとして300万円の慰謝料を認めた事案(東京地判平成15年11月26日) #不貞と慰謝料

元配偶者と不貞相手(共同被告)に対する請求において、被告は不貞を否定するが、メール内容に照らして離婚の原因は被告両名の不貞関係であると認定した上で、慰謝料を300万円とした事案(東京地判平成19年5月28日) #不貞と慰謝料

離婚後に、元夫に対し、不貞を隠して離婚したとして慰謝料を請求した事案において、被告が不貞をしたことと、被告によるドア破壊等の暴行が離婚の原因であったとして、慰謝料として300万円を認めた事案(東京地判平成19年6月28日) #不貞と慰謝料

[判例不貞相手への請求において、配偶者は二重生活を約20年に渡り継続したが、原告はこれをやむなく黙認したに過ぎず、積極的に容認していたとは解し難いとした上で、愛人や隠し子がいるとの風評にも悩まされているとして500万円の慰謝料を認めた事案(東京地判平成19年7月27日) #不貞と慰謝料

不貞相手に対する請求において、不貞により離婚に至ったことに加え、被告が元配偶者から多額の利益を得ている反面、原告が離婚に際しては慰謝料及び財産分与の支払を受けることができなかったこと等から400万円の慰謝料をみとめた事案(東京地判平成21年1月23日) #不貞の慰謝料