2015-01-28 不貞相手への請求の事案において、原告自身も妻に対して複数回暴行を加えているが、それでも夫婦関係は円満であり、原告と妻の間の婚姻の破綻は、妻による被告との不貞及び被告の誠意のない対応に起因しているとして300万円の慰謝料を認めた事案(東京地判平成15年11月26日) #不貞と慰謝料 判例