2015-01-28 不貞相手に対する請求において、不貞により離婚に至ったことに加え、被告が元配偶者から多額の利益を得ている反面、原告が離婚に際しては慰謝料及び財産分与の支払を受けることができなかったこと等から400万円の慰謝料をみとめた事案(東京地判平成21年1月23日) #不貞の慰謝料 判例